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学習指導要領の中の「新しい時代に対応した教育を充実します」というところにあった6項目の四つ目は...
消費者教育:消費者の基本的な権利と責任についての理解消費者教育って何かヤフー辞書で調べてみました。
一般消費者に、商品やサービスについて合理的な価値判断を下し、個人の消費生活を向上させるとともに、経済社会における消費の意義と消費者の役割とを自覚させるための教育をいう。
より広義には、そうした経済的利益の追求を手掛りに、消費者の生活防衛および意識の向上を図るだけでなく、市場における消費者の主体性の保全や拡大、さらには消費者の積極的な参加による経済社会の健全な発展をも目ざすものである。う~ん。わかったような、わからないような....
続きも読んでみました。
1962年、アメリカの大統領ケネディは「安全を求める権利」「知らされる権利」「選ぶ権利」「意見を反映させる権利」という四つの消費者の権利を宣言した。なるほど。消費者にはこの4つの権利があるということを学ぶわけですね。
多種多様な商品やサービスを、消費者がいかに上手に選択して使いこなすかを学ぶことが大切だそうです。
提供される商品やサービスが消費者の安全や健康など、生活の基本的な価値や質を侵すものであれば(危険商品や悪質商法など)、それらを排除し、改善していくという生活環境醸成的なものに発展してきた。クーリングオフなどについて学んだりするのかな?
騙されないように自衛できる力をつけるってこと?
学校教育においては「総合的な学習」を行うことで生まれる「生きる力」が重視されるようになった。生涯学習社会、規制緩和社会、IT(情報技術)革命社会が到来し、さらに製造物責任法(PL法、1995施行)、消費者契約法(2001施行)の時代を迎えるなか、消費者教育はますます必要とされるのである。PL法話題になりましたよね。
商品の欠陥で怪我したりしたとき、商品を作った会社が被害者に賠償責任があるんですよね。
なるほど、法律もかなり変わってきていますし、消費者としての権利をしっかり学んで自分を守ることは大切ですよね。
それと賢くお金を使って、よい消費者になることも大切。
それを学校で教えていくってことですね。
次は情報教育これからの時代すごく大切ですよね!このシリーズを最初から読みたい方はこちらから。
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- 2010/09/28(火) 09:35:30|
- 学習指導要領
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